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トピック:令和7年5月「改正戸籍法」施行 戸籍の氏名にフリガナが追加されます

 これまで氏名の「フリガナ」は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、令和5年6月に戸籍法が改正され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになります。この制度は、令和7年5月26日からスタートします。
 制度開始日以後に、出生等により初めて戸籍に記載される人は出生届等の届出時にあわせてそのフリガナを届け出ることとなりますが、それ以外の人は、次のような流れで戸籍へフリガナが記載されます。
(1)令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届く
(2)通知されたフリガナが正しいかどうか確認する(正しい場合、特段の手続きなし)
(3)フリガナが誤っている場合、令和8年5月25日までに正しいフリガナの届出が必要(マイナポータルから届出可能)

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