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  • 税務調査 | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    税理士法人大橋会計は東京都板橋区の会計事務所です。【お客様第一主義】をモットーにお客様のニーズに応じたサービスを提供しています。最寄駅は都営三田線志村坂上駅です。本ページにて決算申告サポートについてのご案内させていただいております。 税務調査 Tax investigation いつきても怖くない 安心の税務調査対策! 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 そして、最近3~4年の税務調査では1件の修正申告も行っておりません。 ・税務署から税務調査の通達が来た! ・会社設立して3年経ったので、そろそろ税務調査が来るのでは? ・売上げが上がっているので、税務調査が心配。 ・過去何年も税務調査が入っていない。 税務調査対策をお考えの方は是非お問い合わせください。 税務調査における税理士の役割 税務調査において、納税者(経営者)の味方となり、税務当局に対し適切な意見を申し出る事により、納税者が不利にならないよう意見・交渉する事が税理士としての役割です。 当事務所では、税法の範囲で納税者が適正かつ公正に扱われるよう、時に税務署との交渉も辞さない想いで、ご依頼者をお手伝いします。 税理士に依頼するメリット ・税法に詳しいため税務調査官との交渉がスムーズに進む ・実務経験が豊富なため、状況に応じた対応ができる ・調査官の指摘する問題点についてすぐ対応できるため、調査を早く終わらせることもできる ・事前準備をするため、大きなミスを事前に防ぐことができる ・適切な交渉を行うため、追徴税額を少なく押さえることができる 税務調査は一度や二度経験しただけでは、税務署に対して十分な対応をする事は非常に難しいと考えられます。 特に税法の改正により、新しい税法を押さえているか?また、税務署が指摘した内容を理解できるかなど、税法に通じていないと不利を被る可能性は大きくなります。 また、このページを見られている多くの方は税務調査が初めての方であると思いますので、なおさら税務調査の事前準備、当日の流れや調査されるポイント、そして調査後の対応などイメージのつかないことばかりだと思います。 当事務所のサポート体制 1 調査前の事前準備&当日シミュレーション 帳簿や議事録のチェックを行います。 指摘されやすい項目出しをし、事前に法的根拠に基づいた対策をいたします。 また、税務調査当日のシミュレーションをいたします。 これにより当日の流れをイメージしていただきやすくなることや、不安を軽減していただけます。 ただし、既に税務調査の連絡が入り、十分な準備ができない場合もありますが、ご安心ください。 税法にのっとり、ご依頼者が公平で適正に扱われるよう最善のサポートをいたします。 2 税務調査当日のサポート 税務調査当日は、税理士が1日中ご依頼者に付き添い、調査官の対応をいたしますので、安心してリラックスして臨んでください。 緊張しすぎるあまり、余計なことまで話してしまい、かえって調査が長引いてしまったり、調査官に不信感を与えかねません。 <調査方法> 調査方法には様々な方法がありますが、大きくわけて証憑突合、計算突合、帳簿突合などがあります。 帳簿と領収書の整合性チェックや帳簿、明細書などの計算の正否などを確認し、申告が正しいものであったかの調査を行います。 調査中、問題点や疑問点があれば、その都度調査官より指摘されますが、会計士・税理士がしっかりとサポートしますので、事前シミュレーション通りにしていただければ、心配ありません。 多くの場合、税務調査ではいくつかの問題点が指摘されますが、それらを受け入れると調査が終わります。 もちろん、適正でない指摘に対しては交渉いたしますが、意地になって受け入れないでいると長引き難航する可能性もありますので、一部妥協して受け入れるということも、調査を円滑に終わらせるコツの1つです。 3 税務調査後の対応 税務調査で、なんらかの問題を指摘され、納税額が過少であった場合には、修正申告をする必要があります。 当事務所では、修正申告書の作成までしっかりとサポートいたしますので、最後まで安心してお任せください。 料金はこちら サービス SERVICE ◆ 資金調達 創業融資については日本政策金融公庫の「新創業融資」と各都道府県や市町村が取り扱う制度融資の一部の「創業融資」を積極的に活用していきます。 すべて表示 ◆ 税務・記帳代行 記帳代行とは、ご自分の会社でおこなわれている「会計ソフトへの入力」を、御社に代わって入力するサービスのことです。 すべて表示 ◆ 決算申告 初めての決算申告でお困りの方や、申告期限までに時間がなかったり、過去の申告をしていないなどお困りの方に適切な申告サービスを提供しています。 すべて表示 ◆ 税務調査 税務調査対策にも非常に力を入れており、トリプルチェックを行っております。 すべて表示 ◆ 会社設立 当事務所では、会社設立に伴う商業登記手続きなどのお手伝いを行っております。 すべて表示

  • 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!

     会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。  「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。  自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 < Back 経営:お金の流れが一目瞭然 「キャッシュ・フロー計算書」を見てみよう!  会社の経営にとってキャッシュ(現金・預金)は、人間の体でいう血液に相当します。人が貧血になれば倒れてしまうように、会社のキャッシュが少なくなれば企業活動は停滞し、倒産という事態にもなりかねません。会社のキャッシュを増やすことは、経営を安定させ、将来への投資を自己資金で行えるなど経営の自由度が増すことにもつながります。  「キャッシュがきちんと生み出されているか」は、キャッシュ・フロー計算書で確認しましょう。「Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー」「Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー」の3つに分類され、それぞれの活動でキャッシュがどれだけ増減し、最終的にどれだけ残ったのかが表示されます。  自社のキャッシュ・フロー計算書を見ながら、あらためて最近の経営状況を思い返し、今期、来期の資金計画に活かしてみましょう。 Previous Next

  • 労務:中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識

     5月から6月にかけては、季節の変わり目とも相まって、メンタルヘルスの不調を訴える人が多くなるシーズンです。1人ひとりの従業員に本来の力を発揮してもらうには、企業におけるメンタル面での健康を守る取り組み(メンタルヘルスケア)が大切です。  メンタルヘルスケアとは、すべての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすることと、その活動が円滑に実践される仕組みづくりのことをいいます。  メンタルヘルスケアの第一歩は、従業員自身にメンタル面のセルフケアに取り組んでもらうことです。従業員がメンタルヘルスの変化に気づき、セルフケアに取り組むきっかけの1つとして「ストレスチェック」があります。積極的な活用を検討しましょう。  また、メンタルヘルスの異変を自覚した従業員をケアできるよう、①専門家を活用する②相談しやすい環境を整える――など、社内の体制づくりも大切になります。 < Back 労務:中小企業のためのメンタルヘルスケアの基礎知識  5月から6月にかけては、季節の変わり目とも相まって、メンタルヘルスの不調を訴える人が多くなるシーズンです。1人ひとりの従業員に本来の力を発揮してもらうには、企業におけるメンタル面での健康を守る取り組み(メンタルヘルスケア)が大切です。  メンタルヘルスケアとは、すべての働く人が健やかに、いきいきと働けるような気配りと援助をすることと、その活動が円滑に実践される仕組みづくりのことをいいます。  メンタルヘルスケアの第一歩は、従業員自身にメンタル面のセルフケアに取り組んでもらうことです。従業員がメンタルヘルスの変化に気づき、セルフケアに取り組むきっかけの1つとして「ストレスチェック」があります。積極的な活用を検討しましょう。  また、メンタルヘルスの異変を自覚した従業員をケアできるよう、①専門家を活用する②相談しやすい環境を整える――など、社内の体制づくりも大切になります。 Previous Next

  • 経営:面倒な入力作業にさよなら 「デジタルインボイス」で手間いらず!

     インボイス制度の開始で売り手・買い手双方に留意すべき点が増えた請求業務。社内外の関係者とのやりとりも多く、人為的ミスが起きやすい業務の1つです。そうした中、「デジタルインボイス」を中心としてデータ連携させれば、売り手・買い手の双方で「手間いらず」な請求業務が実現します。  デジタルインボイスとは、請求書の発行から受領まで、一切人の手を介さずに、売り手と買い手のシステム間で直接データを連携させて自動処理する仕組みです。PDF等の電子データとは異なり、データの項目が統一されている(標準化)、コンピュータが読み取りやすい形式になっている(構造化)――ことから、売り手・買い手の双方で、請求データ発行/受領後の作業が自動処理されるのです。  業務をより効率化し、時間外労働の抑制や人手不足に対応していく上でも、デジタルインボイスへの対応は必要不可欠といえます。 < Back 経営:面倒な入力作業にさよなら 「デジタルインボイス」で手間いらず!  インボイス制度の開始で売り手・買い手双方に留意すべき点が増えた請求業務。社内外の関係者とのやりとりも多く、人為的ミスが起きやすい業務の1つです。そうした中、「デジタルインボイス」を中心としてデータ連携させれば、売り手・買い手の双方で「手間いらず」な請求業務が実現します。  デジタルインボイスとは、請求書の発行から受領まで、一切人の手を介さずに、売り手と買い手のシステム間で直接データを連携させて自動処理する仕組みです。PDF等の電子データとは異なり、データの項目が統一されている(標準化)、コンピュータが読み取りやすい形式になっている(構造化)――ことから、売り手・買い手の双方で、請求データ発行/受領後の作業が自動処理されるのです。  業務をより効率化し、時間外労働の抑制や人手不足に対応していく上でも、デジタルインボイスへの対応は必要不可欠といえます。 Previous Next

  • 税務:今年は「年調減税事務」が必要です 令和6年分 年末調整手続きのポイント

     年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。令和6年分の年末調整では、6月から実施された定額減税(所得税分:1人あたり3万円)にかかる「年調減税事務」が必要になります。  年調減税事務においては、従業員から提出された「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、扶養親族の人数等に変更がないかを確認し、減税額を確定します。  以下に該当する場合には、注意が必要です。  ○令和6年6月2日以後に採用した従業員  ○令和6年6月以後、結婚・出生などがあった従業員(同一生計配偶者・扶養親族分)  ○給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えた従業員  ○同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人(就職、離婚、所得が48万円超等) など  年末調整において確定した減税額等は、「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に記載することが必要になります。例年よりも早めに手続きを進めましょう。 < Back 税務:今年は「年調減税事務」が必要です 令和6年分 年末調整手続きのポイント  年末調整は、給与所得者の所得税額を正確に計算し、源泉徴収税額との過不足額を精算する手続きです。令和6年分の年末調整では、6月から実施された定額減税(所得税分:1人あたり3万円)にかかる「年調減税事務」が必要になります。  年調減税事務においては、従業員から提出された「扶養控除等申告書」や「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」等をもとに、年末調整時点において定額減税の対象となる従業員、同一生計配偶者、扶養親族の人数等に変更がないかを確認し、減税額を確定します。  以下に該当する場合には、注意が必要です。  ○令和6年6月2日以後に採用した従業員  ○令和6年6月以後、結婚・出生などがあった従業員(同一生計配偶者・扶養親族分)  ○給与所得以外の所得を含めた合計所得金額が1,805万円を超えた従業員  ○同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人(就職、離婚、所得が48万円超等) など  年末調整において確定した減税額等は、「給与所得の源泉徴収票」の「摘要」欄に記載することが必要になります。例年よりも早めに手続きを進めましょう。 Previous Next

  • 労務:パート・アルバイト等の社会保険加入を考える

     「年収の壁(106万円)」などで話題に上ることが多い社会保険(厚生年金保険・健康保険)。政府はいま、「多くの人に手厚い社会保障を」との方針のもと、社会保険適用拡大の制度改正を進めています。令和6年10月から「従業員数51人以上」の会社が義務的適用となり(現行は「従業員数101人以上」の会社が義務的適用)、次の基準をすべて満たすパート・アルバイトの方が、社会保険の新たな加入対象者となります。  ①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満  ②所定内賃金が月額8.8万円以上  ③2か月を超える雇用の見込みがある  ④学生ではない(休学中、定時制・通信制の方を除く)  なお、従業員数をカウントする際は、店舗や工場等の複数の拠点を持つ会社では、全拠点の従業員数を合算する必要があることに注意しましょう。  新たに社会保険に加入した従業員の手取りが減らないよう、手当を支給するなど収入を増加させた場合は、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の活用が可能です(令和8年3月31日までの措置)。 < Back 労務:パート・アルバイト等の社会保険加入を考える  「年収の壁(106万円)」などで話題に上ることが多い社会保険(厚生年金保険・健康保険)。政府はいま、「多くの人に手厚い社会保障を」との方針のもと、社会保険適用拡大の制度改正を進めています。令和6年10月から「従業員数51人以上」の会社が義務的適用となり(現行は「従業員数101人以上」の会社が義務的適用)、次の基準をすべて満たすパート・アルバイトの方が、社会保険の新たな加入対象者となります。  ①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満  ②所定内賃金が月額8.8万円以上  ③2か月を超える雇用の見込みがある  ④学生ではない(休学中、定時制・通信制の方を除く)  なお、従業員数をカウントする際は、店舗や工場等の複数の拠点を持つ会社では、全拠点の従業員数を合算する必要があることに注意しましょう。  新たに社会保険に加入した従業員の手取りが減らないよう、手当を支給するなど収入を増加させた場合は、「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)」の活用が可能です(令和8年3月31日までの措置)。 Previous Next

  • トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう

     2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 < Back トピック:2024年はこんな年! 世の中の動きをチェックしよう  2024年には、会社の経営に関わるさまざまな制度改正が予定されています。例えば、次のような制度改正があります。 ①電子取引データの電子保存の本格義務化(1月1日~) ②暦年課税制度・相続時精算課税制度の見直し(1月1日~) ③建設業・自動車運転の業務・医師の残業規制開始(4月1日~) ④相続登記の義務化(4月1日~) ⑤フリーランス保護新法施行(秋ごろまでに施行予定) ⑥社会保険の適用拡大(10月1日~) 自社で対応が必要となるものを事前に把握し、準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • サイトマップ | 税理士法人 大橋会計 | 板橋区の会計事務所 | 都営三田線志村坂上駅

    税理士法人大橋会計は東京都板橋区の会計事務所です。【お客様第一主義】をモットーにお客様のニーズに応じたサービスを提供しています。最寄駅は都営三田線志村坂上駅です。本ページは税理士法人大橋会計のホームページのサイトマップページです。 サイトマップ Site map 事業所案内 ▶︎ 事業所概要 ▶︎ 当事業所の強み ▶︎ 代表挨拶 ▶︎ サービスのご案内 ▶︎ 税務・記帳代行 ▶︎ 決算申告 ▶︎ 資金調達 ▶︎ 税務調査 ▶︎ 会社設立 ▶︎ 料金のご案内 ▶︎ よくある質問 ▶︎ アクセスマップ ▶︎ 品質向上に向けた取組み ▶︎ 税理士を変更したい ▶︎ はじめての税理士選び ▶︎ プライバシーポリシー ▶︎ お問合せ ▶︎

  • 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を!

    一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。  特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 < Back 事業承継:令和6年3月31日まで 「特例承継計画」提出の検討を! 一定の要件を満たすことで、事業承継の際に贈与税・相続税の納税を猶予する「特例事業承継税制」。同制度を利用するには、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出して確認を受け、令和9年12月31日までに自社株式の贈与や相続等を行う必要があります。 令和6年3月31日までに特例承継計画を都道府県へ提出していない場合には、その後期限内に自社株式の贈与や相続等を行っても、特例事業承継税制を利用することはできません。そのため同税制を利用する可能性があれば、まずは特例承継計画を作成し、早めに提出しましょう。  特例承継計画の作成・変更には、税理士等の認定経営革新等支援機関による指導・助言を受けることが必要です。 Previous Next

  • 法務:発注事業者のための 11月1日施行「フリーランス法」のポイント

     発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を受託する事業者)との取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が11月1日に施行されます。この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引が対象で、フリーランス事業者に対して、発注事業者が果たすべき最大「7つの義務項目」を定めています。具体的な義務項目は次のとおりです。  ①書面等による取引条件の明示  ②報酬支払期日の設定・期日内の支払  ③禁止行為  ④募集情報の的確表示  ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮  ⑥ハラスメント対策に係る体制整備  ⑦中途解除等の事前予告・理由開示  発注事業者が満たす要件によって、遵守すべき義務項目は異なります。また、もしも義務項目に違反した場合には、罰則が科されることとなっています。施行日までに、必要に応じて業務フローや委託内容等を見直し、スムーズな取引に向けて準備を進めておきましょう。 < Back 法務:発注事業者のための 11月1日施行「フリーランス法」のポイント  発注事業者(業務を委託する事業者)とフリーランス事業者(業務を受託する事業者)との取引の適正化等を目的とした「フリーランス法」が11月1日に施行されます。この法律は、原則として事業者間(BtoB)における委託取引が対象で、フリーランス事業者に対して、発注事業者が果たすべき最大「7つの義務項目」を定めています。具体的な義務項目は次のとおりです。  ①書面等による取引条件の明示  ②報酬支払期日の設定・期日内の支払  ③禁止行為  ④募集情報の的確表示  ⑤育児介護等と業務の両立に対する配慮  ⑥ハラスメント対策に係る体制整備  ⑦中途解除等の事前予告・理由開示  発注事業者が満たす要件によって、遵守すべき義務項目は異なります。また、もしも義務項目に違反した場合には、罰則が科されることとなっています。施行日までに、必要に応じて業務フローや委託内容等を見直し、スムーズな取引に向けて準備を進めておきましょう。 Previous Next

  • 経営:小さな会社の値決め戦略

     「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。資源価格や原材料価格の高騰を受け、製品・サービス等のコストは上昇傾向にあります。また、賃上げ機運の高まりもあり、人件費の増加も見込まれます。適正な利益を確保し、日頃、頑張ってくれている従業員に報いるためにも、適切な「値決め」がますます重要になっています。  次の3つのポイントを踏まえ、自社の値決めの方針についてあらためて考えてみましょう。  (1)コストと利益を踏まえて価格を見直す  (2)自社の「強み」を見つめ直す  (3)値上げ等の交渉ではその根拠となる具体的なデータを提示する < Back 経営:小さな会社の値決め戦略  「値決めは経営」と言われるほど、経営において重要な位置を占める価格設定。資源価格や原材料価格の高騰を受け、製品・サービス等のコストは上昇傾向にあります。また、賃上げ機運の高まりもあり、人件費の増加も見込まれます。適正な利益を確保し、日頃、頑張ってくれている従業員に報いるためにも、適切な「値決め」がますます重要になっています。  次の3つのポイントを踏まえ、自社の値決めの方針についてあらためて考えてみましょう。  (1)コストと利益を踏まえて価格を見直す  (2)自社の「強み」を見つめ直す  (3)値上げ等の交渉ではその根拠となる具体的なデータを提示する Previous Next

  • お問合せ | 税理士法人大橋会計 | 板橋区

    税理士法人大橋会計は東京都板橋区の会計事務所です。【お客様第一主義】をモットーにお客様のニーズに応じたサービスを提供しています。最寄駅は都営三田線志村坂上駅です。本ページは大橋会計のお問い合わせフォームです。 お問合せ Contact us 無料見積り&相談受付中です! 皆さん最初はとても緊張しながらお電話をかけていただいたり、ご訪問されたりしています。 ですが、会計事務所は皆様が想像するよりも敷居は高くありません。 私たちも皆様に来ていただきやすい環境を作っております。 ちょっとしたご質問、ご相談でもかまいませんので、心配ごとがあるようでしたら一度お電話ください。 STEP.01 まずはお電話下さい。 当事務所は、創業支援・資金調達、法人税、税務調査などの会計・税務に関するサービスを提供しています。 ご相談やお見積もりは無料 ですので、お気軽にお問合せください。 まずは、お電話または問合せフォーム からご連絡くだ さい。 TEL:0120-916-740 受 付時間 9:00-18:00(平日) STEP.02 専門家による相談 担当者とお打ち合わせの日程を調整させていただきますので、当事務所へお越しください。 無料相談では、担当者がお客さまの状況をしっかりお聞きさせていただきまして、お客さまにあったサービスをご提案させていただきます。 相談スペースは個室ですし、ご相談内容は守秘義務により厳重に守られます ので、ご安心してご相談ください。 STEP.03 サポート内容と料金の説明による相談 相談内容及び会社の規模、仕訳件数などの状況に応じて、お見積もりをご提示させていただきます。 サービス内容とお見積もりにご納得いただきましてからのご契約 となります。 (ご契約にいたるまで、一切の費用も発生いたしませんので、ご安心ください) まずはお気軽にご相談ください。 お名前 お名前(カナ) 法人名 法人代表名 メールアドレス 郵便番号 住所 電話番号 お問合せ項目 * 無料相談予約 業務内容や費用について その他 お問合せ内容 送信

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